中古車販売会社「ビッグモーター」の保険金の不正請求問題について、調査委員会がまとめた報告書で「特段の調査も行わないまま、告発をもみ消したといわざるを得ない」などと指摘されたことに関連して、消費者庁は、会社の内部通報体制について、事実確認を行っていることを明らかにしました。
消費者庁が所管する公益通報者保護法では、従業員が300人を超える事業者に対しては、通報窓口の設置など内部通報の体制整備を義務づけています。
一方、「ビッグモーター」の保険金の不正請求問題で、外部の弁護士でつくる調査委員会がまとめた調査報告書では、「通報制度の対象がハラスメント事案に限られ、調査方法などに関する規程も整備されていない」としたうえで、「告発内容の真偽に関して特段の調査も行わないまま、告発をもみ消したといわざるを得ない」などと指摘しています。
これを受けて、消費者庁は会社の内部通報の体制の整備や、実際の運用が適切だったのかなどについて、事実関係の聞き取りを行っていることを明らかにしました。
消費者庁は、違反が認められた場合は、行政措置などを検討するとしています。